毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

契約書などの文書を翻訳した場合、言語の微妙な違いをどのようにカバーするのか

日本語の文章を英語で説明する場合、適当なが表現がない場合や、それらしい単語はあるが100%意味合いが同じではない場合があるので、それが理由でやり取りに困ることも時々あります。

社内同士の通常業務であれば、文章や口頭で多少たどたどしくても説明し、後日補足するということは可能ですが、それが契約書・覚書・規程など利害関係が必ずしも一致しない相手との約束事になると、ちょっと注意が必要になります。

また日本で使う文書なのに、それを承認・押印・サインする人が外国人の場合は、内容がわからなければ承認・押印・サインをしれくれないので、日本語と英語を一つの書面に両方表記し、押印・サインすることもあります。

過去の書面の中で、これは便利、よい対応だと思ったのは、元々の言語の方の文章を正として、もう一方の方はあくまでも参考とし、矛盾があった場合はもともとの言語のほうを優先する。という風な文言を追加しておくのです。

もちろん本当に重要な案件については、専門家(翻訳家や国際案件を取り扱う弁護士)に依頼しますが、そこまでではない場合は社内でGoogle翻訳を使ったり、翻訳例で調べたりして対応しますので、これを入れておけば日本の法令に基づいて日本語で対応するのにはそれほど問題にはならないです。

下記が例です。今取り組んでいる日英両言語表記の規程の改定があるので、これを参考にして対応しようと思います。

第●条(言語)
本契約は、日本語で作成され、英語に翻訳される。日本語版が正本であり、英文版は参考として作成される。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先する。

Article ** Language
This Agreement is made in Japanese and translated into English. The Japanese text is the original and the English text is for reference purposes. If there is any conflict or inconsistency between these two texts, the Japanese text shall prevail.