毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

社会保険料のベース金額

昨日非課税通勤交通費(通勤手当)についてちょっと話しましたが、雇用されている時の公共交通機関を使って通勤している時の通勤手当は合理的な通勤経路であれば、月額15万円まで課税されずに会社から支給されます。

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雇用されている間は、手当をもらってもそれがそのまま通勤交通費として使うので、手取りとして変わらないし、所得税も課税されないので全く気にする必要は無いです。通常通勤手当が多くなると、通勤距離が遠くなり通勤時間が長くなるので、なんだか通勤苦でかわいそうだなーくらいの気持ちですが、社会保険料の金額を決めるときには、通勤手当も含まれます。そして、会社を辞めて失業保険をもらうことになると違いが出てきます。

基礎となる金額というものが定義づけされる時の目的や意義が、所得の課税と違うのでしょう。

実際、社会保険料は本人負担額と会社負担額は通常同じ金額ですので、それが社員としては、多少手取りが減る要因になるでしょうし、会社は社会保険料の増額の要因になります。

雇用保険に限定していえば、会社が納付する雇用保険には通勤手当が含まれることの反対に、社員が退職後もらう失業手当の計算の賃金には通勤手当が含まれるのです。例えば新幹線通勤していた人は、月々の給与、諸手当、残業代などに加えて通勤手当も基礎賃金とみなされ、失業手当の日割りの金額が決まってくるということです。

この時だけは、通勤苦が報われると思うと何となく不思議な感覚です。