毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

源泉徴収対象金額

給与明細をもらったら、もちろん給与・手当や賞与は載っていると思いますし、それが源泉徴収の対象(課税所得)となり所得税が控除され、その他に住民税、社会保険料も控除されたあとの金額が銀行口座に振り込まれて、いわゆる手取り金額になります。

月々の給与・手当や賞与以外にも、他に何かの成果を認められた時の報奨金や、個人的な慶弔や勤続年数XX年の祝い金など、会社からお金を支給されることがあると思います。それらもちゃんと課税所得として、支給時に源泉徴収しています。

訂正)慶弔金は福利厚生費でしたので、課税所得・非課税所得のいづれにも該当なしでした。2022年4月21日訂正。



一時金や賞与の支給時には源泉徴収税率が高いですが、年間通して支給額が再計算されます。皆さんが会社でやっている年末調整というものです。個人年金やら、各種保険金額を所得から差し引いた、金額に最終的に所得税率が決まります(私の今までのサラリーマン人生、大体は還付でした)。

例外として、転勤扱いで採用時の拠点と違う場所で勤務している場合は、月に一度の帰省が会社の経費になったりもあります。それらも課税対象となり、支給時に源泉徴収されない場合でも、年末調整で1年間の支給増額で再計算されて所得税が計算されます。

通勤交通費(通常は定期代やガソリン代)は、通常非課税です。非課税の通勤交通費の月額の上限額が決まっていますが、それを超える人はなかなかいません。今の会社に新幹線付きんしている人がいますが、それでも上限を超えませんので、ほぼ非課税通勤交通費の範囲内で収まると思います。

今在宅勤務で定期代の支給が無くなり、会社に出社する必要がある人は実費で交通費を精算して支給を受けることになると思いますが、それについては実費精算でも、通常の業務上で必要になった移動のための交通費とは違いますので、分けて管理し非課税通勤交通費として人事が管理しなければならないという、別の手間が発生します。ここは注意しなければなりません。経理も人事もその辺は手間がかかりますが、きっちりやります。