毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

租税条約:源泉徴収した税金は直接還付

国際企業になると、国をまたがって税金が発生して、外国で支払った税金は控除して税金を支払うというややこしいことが発生したりします。それが認められないと二重課税にもなりえます。

それを二国間でお互い様として取り決めているのが租税条約というもので、主要な例では日米、日英等の租税条約で、源泉所得税が減免(税率が減ったり、ゼロになったり)されるという仕組みがあります。

先般関連会社のM&A関係で、その会社が関連会社から外れるときに、配当金支払いの処理をしましたが、配当金の決定から支払いまでの期間が短かった(M&Aの代金支払いとの関係でややこしかったようです)ので、その租税条約を適用させるための書類の届出をせずに、通常の源泉徴収をしてアメリカに配当金を支払いました。それはアメリカ側でその分の外国税額控除等の適切な対応をするものと思っていたら、それは簡単にいかなかったのか、源泉徴収額を還付するように指示が来ました。

その手続き自体は可能です。そもそも最初から届出していれば良かった書類を提出して、還付請求すればいいのですが、なんとその還付は国税から直接配当を受け取った人に送金されるのが原則だと知って、びっくり。国税様がそんな外国送金をしてくれるのか?って。

会社が従業員から源泉徴収・年末調整していた個人の所得税に間違いがあった場合は、会社が間に入って還付や追徴をしているので、配当の時もそうかと思ったらそうではない。日本法人が還付を受ける行為は、代理になってしまうので、それについての委任状が必要になると税法を調べて、アメリカにそのように連絡しました。

あれから数か月、その後の連絡が無いので、アメリカは日本の税法を見て対応しているのかと思いますが。。。アメリカはアメリカでそれ以外のことで忙しいので後回しになっているのでしょうね。還付請求行為は5年の時効がありますから、急がなくても良いですが、そのうちうやむやになってしまうのが怖いです。