消費税の悩み
営業権譲渡側から、
請求書を発行するように親会社から言われましたが、消費税を課税にするか確認中です。そちらの会社ではどのように解釈しますか。
と問い合わせが入りました。
いい質問です。
債権(売掛金など)は非課税で、在庫とか固定資産の譲渡(売買)は課税というくらいなら判定できますが、親会社の方から日本はこの金額で発行せよ。と言われているだけのようなので、譲渡契約が締結された時点の資産内容次第で、決まりますよね。消費税は後で決めましょう。
ということになりました。
子会社経理(未上場)は、連結決算と現地の税金を正しく払うことが大事で、後は何とかするパターンが多いです。
原則は親会社の言う通り。ですが、それと現地の法令とのバランスが大事です。
そう言えば、アメリカ本社から直接機器のアップデートバージョンを日本の顧客が直接買った時の消費税も、今では課税になりました。それは今のところほぼ発生しないので面倒があまりないです(ホッ)。
大企業が法の目をくぐって、節税しすぎると思わぬ所で課税対象が増えてややこしくなります。