毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

インボイス制度がやってくる

税法により、来年10月1日より適格請求書等保存方式、通称「インボイス制度」が施行されます。

今までの消費税法では、販売代金と一緒に消費税を購入者から支払ってもらっても、年間の売上が1000万円以下であれば、その支払ってもらった消費税を納付する必要が無いのです。例えば、毎年900万円の業務委託料をもらっているフリーランサーがいるとします。消費税90万円は申告・納付する義務が免除されますので、そっくりそのまま自分の収入になります。

来年10月から、販売者が課税事業者番号を取得していることを確認しないと、購入・支払う側では、消費税も含めた総額が経費になってしまいます。上の例だと900万円プラス90万円の990万円が経費となるのです。

フリーランサーに残された道は二つ
1、900万円しか請求しない
2、課税所得業者の番号を取得して、990万円を請求して、消費税90万円を申告・納付する。この消費税申告・納付が自分でできなければ、税理士にやって貰わなければならないので、税理士にいくらかお金を払わなければならなくなる。

会社の、経理一筋うん十年の先輩が、教えてくれました。
フリーランサーに抜け道があるとすれば、今から請求書を990万円と総額表示にしておくのが唯一の道じゃないですか。


その手があるか!実際は一気に900万円の請求をするということではなく、案件ごとに、10万円とか20万円の請求書を出すことが多いと思います。それを11万円、22万円で請求書を出して、総額表示ですとしておけば、相手側がイチイチ消費税込みですか?と聞いてこない時もあるだろうし。。。あとは購入側が良きに処理をするしかないですね。

そこで消費税分値下げしろ!と言えば、購入側が下請法等の問題で罰せられる要因になります。

今の会社でも準備は始まったばかりで、課税事業者の登録は終わりましたが、これから請求書の書式に適格要件の記載をするようにシステム変更をしなければならないし、反対に、供給してくれる取引先に、課税事業者の登録が終わったか確認したりしていかなければならないです。そして、何やらこの制度一緒にペーパーレスにも対応しているようで、名前が「適格請求書等保存方式」という意味が納得いきました。