横滑り監査役は原則NG
本社側にいろいろな人事異動があり、日本法人の取締役と監査役を変更しなければならなくなりました。
今まで監査役だった人が取締役になり、別の人が監査役になるような提案を本社からしてきたのですが、それについて社内の法務担当者が、
アクロバティックなこと提案してきましたねー。取締役から監査役というパターンじゃなくて、その反対の監査役から取締役だからそれほど問題にはならないと思いますが、一応確認します。
って言っていました。
へ?アクロバティックって何のこと?オリンピックのことでもないのに。と思ってググってみましたが、監査役は取締役の意思決定を調査する立場にあるため、取締役から監査役になるということは、その前に自分がしていた意思決定を調査することになり、通常は不可能とみなされるということらしいのです。
なるほど。
本社側の経営の指示や意思決定についてのレビューは通年通して行われているので、基本的に名前だけの取締役と監査役なので、そんなこと気にしてもいませんでした。定款にある最低人数の条項だけ抑えていればいいと思っていました。
取締役や監査役は商法によってきめられている内容ですが、やっぱりいろいろと意味があるものですね。