ビジネス上の時効にもいろいろ
ビジネスをしていると図らずもいろいろな法規制、時効が絡んできます。
経理的に言えば、払った税金の還付の時効もあれば、請求し忘れていた代金の請求権の時効などです。
人事的に言えば、未払い残業代の時効や、退職金請求の時効などです。
時効とは払う側が免責されるものであり、継続的な取引を優先するために、協議や和解で円満解決するのであれば時効は関係なくなります。
この度、運送時の製品破損の事故について、運送会社とその保険会社と協議してきた案件があるのですが、運送会社も保険会社(事故調査人を含む)がのらりくらりしていたというかはっきりと回答を出さないままに1年以上が過ぎていて、急に思い出し方のように商法585条により、裁判することなく1年を経過しているので、支払いの義務はないと言ってきたのです。
びっくりです。1年の時効を知っていたら、もっと素早く対応していたよな。。。と思いながら、弁護士に今後の対応を相談することとしました。
何事も民事はお金が絡むしお金が絡むことは時効があるということを想定して行かなけらば。。。と反省しながら、また学びになったと思っています。