男性の育児休暇、月末日なら手取りが増えるって
突然12月末に1日育児休暇を取りたいと言ってきた社員がいました。
え?1日だけってどういうこと?と思っていたら現行の法律で、月末の日を含めた期間に育児休業を取得していれば、その月の社会保険料は免除されるということになるのだそうです。例えば1月なら31日に1日だけ育休を取得していれば、その月の社会保険料は免除される。反対に月の途中に育児休業を取得して月末の日にかからなければ、社会保険料の免除はされない。
へ?なにそれ?と思い、社会保険労務士にちらっとこのことを聞いた瞬間、「あー、そうですね。」と、それ問題になっているんですよ。的な回答がきて、初めて知りました。
ただ12月31日は、会社の年末年始休暇なので、その場合はまた社会保険料が免除になるような休暇の取り方のポイントがあるようで。。。
初めてのお子さんの出産で、若い夫婦は慣れないことで大変で、しかもおむつ代等のお金がかかるので、少しでも手取りのお金を増やすための方法をどこかから聞いて申請してきたのでしょう。本人の希望なら、1日の休みを断ることはできませんしね。
そして、その若い社員はとても仕事はできる社員です。できる社員は抜かりが無いということでしょうか。