毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

今度は所得税の納付書が届きました

昨年の予定外収入の確定申告をしたために、住民税(都民税・区民税)の別納付のための納付書が届き、毎月の給料からの天引き納付に変更したもらいましたが、今後はその分の所得税の「予定納付」のための納付書が届きました。

ややこしい。

今回も税務署に電話して聞いてみたら、それは納付しなければいけなくて、今年はそういう収入が無ければ、還付のための確定申告をしてください。

とのことでした。

サラリーマンが通常する確定申告って、住宅ローンを組んだ時や、高額医療費を支払った時、寄付をした時等々、還付をして欲しいケースが多い。私も追加納付のための確定申告をしたことが無く、そしてその翌年にはいろいろと前年度の収入に応じて、税金が徴収されるものがあるのでややこしい。

確かに会社の経理でも、消費税は前年度の申告と同じ見込ということで当年度はこまめに納付しているし、法人税地方税を含む)も前年度の申告と同じ見込みということで、中間納付をします。それを当年度の年間を締めるときに再計算をして納付するのが、確定申告になるのです。それと同じ仕組みと言えば同じ。

年に一度の納付だと国も税金を使うのに困ったことになりますから、前年度と同じ見込みで徴収しておくのですね。

いろいろと今回も学びました。

労基署は見られている(私に)

労基署からの訪問と調査は、後日追加資料の提出と言う宿題をもらって終わりました。(なんとその追加資料提出も、印刷して郵送!)

すぐに提出というのではなく、2週間くらい猶予があるので、そのトーンからしても調査は大きな問題はなく、追加の提出物からもあまり大きな指摘事項はないでしょう。たぶん。

ここからは、私個人の観察記録です。
調査員の方、お通しした会議室の席についた途端に、ノートと筆記用具、そして緑色の労働基準法の解釈本(英和辞典のようなサイズ)をカバンから取り出しました。弁護士にとって六法全書みたいなものを、いきなりテーブルの上に置くって、「法の下に調査しますよ」って言う宣言か???と、ちょっとビビりました。


最初、こちらの会社の事業形態や組織図を聞き取りするときは、ちょっと硬い感じでしたが、その後はこちらの勤怠管理、時間外管理、最低賃金、採用時の提示書などなどを話していくと、もう自分の土俵ですから、だんだんと調子があがり、確認、さらに詳細要求、他社の実例紹介、今後の教示などなど多面に渡って調査は進みました。

最後に質問はありますか?と聞かれましたので、

このような仕事に就いたのはどのような経緯でしょうか。大学の専攻が法律専門とかで、この国の労働状況を改善するんだ!と思ったりしたんですか?と聞きました。

 

意外な回答でした。

大体この仕事につく方は、一度企業に勤めてから転職する方が多いです。開始年齢の平均は26-27歳です。ただ、自分は知人にこの仕事をしている方がいたので新卒で入りました。自分は、元々理系です。理系の方が安全衛生の調査の時に、化学物質利用の現場等の話もありますので理系の方が役に立つ場合も多いです。と。

 

ほー、そうなのですねー。

どんな仕事も人間として話してみると親近感が湧きますね。

 

そして、その労働基準法の緑色の辞書のようなものは市販のものです。と教えてくれて、なんと値札もついていました(笑)

労働基準法の解釈本

 

労基署は見ている かも

数週間前に突然労基署が訪問してきて、書類をそろえておいてください。揃ったところで再度訪問しますから、連絡をください。と言っていたのですが、その再度の訪問が終わりました。

指導されないように心がけていますが、知らないで指導されてしまった項目。

1、退職についての決まり事は重要事項なので、入社の時に開示していなければダメ。しかも規程を渡すだけではなく、第XX条第XX項に書いている。と言うところまで開示することが必要。
内定通知書と一緒に就業規程一式を渡すことはしていないので、方法としては 1)内定通知書に就業規程の第XX条第XX項に退職時の決まりが書いていると表記する。にゅすやと同時に規程を渡すので、入社と同時に開示したことになる。 2)入社時のオリエンテーションでその部分を詳細に説明する のどちらかになるらしい。1)で対応してみようと思います。

2、タイムシートは自己申告制の場合、本来は客観的な方法でその申告を確認できることが必要。
ソフトウェアの導入などコストがかかるのですよね。まー、100%の義務ではなく、確認したという証拠の保存義務もあるわけではないようなので、できることが何か確認・検討することになりました。

3、管理監督者でも始業と終業の時間を申告させることが必要。
これは残業手当の問題と言うより、新しい働き方改革の法制度で、健康管理が必要となったので、いくら残業手当が支給されないとは言え、例えば朝7時から夜10時まで、毎日毎日働いていたら、月120時間の時間外労働となり、長期的に働くことが難しいレベルになるので、それを把握して、産業医の健康管理の面談をさせるためなのだそうです。マネージャーともなれば、長時間労働は自分が仕事ができないからだ。ととらえる人もいますので、正直に申告することがあまりないのが現実ですが、これも奨励はしても実行に移せるかどうかは難しいです。

ということで、大きな指導項目は無かったです。ホッとしました。

偽陰性?擬陽性?

Singaporeから出張で来日したお偉いさんが、成田空港でPCR検査陽性となりました。

結果は、10日間成田のホテルに缶詰めとなり、その隔離期間終了後に1日のみ都内にある会社事務所に出社して会議をして、その日のうちにSingaporeに帰国したとのことです。。。

ホテルに缶詰めになっている間は、食事も冷たい弁当だけだしまずい!と言って会社の人にいろいろと差し入れを頼んでいたようです。その差し入れをした方に、それはそれは大変でしたね。と苦労をねぎらったら、おかげで個人的な話とかもたくさんできて、個人的がつながりができたので、今後いろんなことで仕事がやりやすくなると思います。と、まさにお手本のような前向きな回答をしていました。もともととても経験が豊富な人格者なので、さすが!!!と思いました。

肝心のそのお偉いさん、Singaporeから出国の72時間にPCR検査を受けて陰性だったから出国できたのかと思いますが、出国前には陰性で、成田に着いたら陽性とはなんとも面倒なことになってしまったものです。

シンガポール出国の72に時間前の検査が偽陰性だったのか、成田での検査が擬陽性だったのか、はたまたシンガポールで検査した後に陽性になったのか。誰もわからないのです。

アメリカの上司に話したら、そういうことがあってPCR検査が無駄な手間と混乱を招くので、アメリカ入国時の陰性証明書の義務付けは無くなったのよね。と話していました。日本も、東京では重症者がゼロ、日本全体でも34人になりましたので、そろそろ入国時のPCR検査が無くなるのではないでしょうか。

シャドーペイロール

日本法人の社員が、シンガポールの求人に応募してその職に就くことになったのですが、自分の自由意志でその職に就くことになったので、いわゆるエクスパット(本社などから、経営・監督者の意味合いが強い役職で海外赴任すること)ではなく、通常の現地採用と同等扱いになると聞いていました。

私はてっきり日本法人を退職して、現地法人の社員になるという雇用契約を結ぶのかと思っていたら、そこの部門の人事経験者(外資の金融会社で長く人事を経験してきたお方)が、そんなことをすれば、日本にいざ帰ってくるときに。雇用について全く何の保証もなくなり、その方にとって不都合になるから、日本法人との雇用関係を継続したままでする方が良い。と教えてもらいました。

ほー。知らなかった。多くの会社で海外赴任するときはそのようにしている場合が多いというのです。そうすると、健康保険や年金を含む社会保険も、企業年金制度も継続(本人負担部分は、継続して本人負担)できるとのことです。外国での給料を今までの給料に変えて社会保険料等の計算基礎額とすれば問題無い。そのことをShadow Payrollと言うのだ。と教えてもらいました。

なるほど。所得税はご本人が183日以上の滞在となれば、その国での申告とするとかなんとかいろいろとありますが、会社側の給与関係の処理については、こちらで調べて対応をしないといけないので、本当に教えてもらってよかったです。かわいそうなことをするところでした。

健康保険については、海外で医療費がかかったら100%まずは自分で支払っておいて、あとで日本の健康保険組合に還付の申請をするらしいのです。ただそれも日本の医療費だったら保険の範囲内かどうかや、金額の判定があるので、結果的に実費の3割負担になるかどうかはわからないし、時間がかかるということです。そういうところは不便ですね。

また、シンガポールでは、会社負担の社会保険料も個人の課税所得として所得税の計算の時に含めないといけないようです。国が違えば、所得や控除の仕組み違いますね。またいろいろと話しを聞いてみたいと思います。

留学も海外赴任も、海外で所得を得たこともありませんが、こういう知識が別の時に役立つものです。ちゃんと吸収したいと思います。

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management(ERM)全社的リスクマネジメントについて、アンケート形式で調査が毎年実行されています。

競合によるリスク
新しい技術によるリスク
自然災害によるリスク
為替によるリスク
主要顧客との関係性断絶のよるリスク
などなど。
30問前後の質問にそれぞれ、金額(純利益$)と起こりえる可能性(%)、そのリスクから影響を受ける関係者という3つの質問に答える形式です。

毎年微妙に質問も変わります。
今年はCOVIDに触れられている質問が加わっていました。

これを本社が集約して改めてリスク査定をするのでしょうが、どのように査定、今後の対応や戦略に組み込んでいるのか興味があります。

Grace period 2

輸入時の関税、消費税(国内の消費税と同じで今は10%)などを納付しないと、輸入した物を自由に流通できない。

その納付については、担保(通常は銀行保証)を提供し、その担保額の範囲内で、月締めで3か月後の納付というような納期限延長の仕組みがある。

という話をしましたが、ここのところの価格高騰、調達難のためいつもより多めに在庫を買っておく、為替の円安などの影響で、担保額がいっぱいになってしまい、納期限延長できなくて、原則通りの納付しなければ輸入できませんという事態に陥ってしまったのです。

工場からやっと出荷されて、やれやれと思っていたのに、そんなことで入手が遅れたら目も当てられない。という製品が入っているととんでもないことになります。その場合の方法もいくつかあります。
1、輸入通関を依頼している業者さんに立て替えてもらう(高額になるので、今はほとんど受け付けてもらえない)
2、輸入申告する納付額を教えてもらい、その通関を依頼している業者さんに納付の当日振込んで納付してもらう(こちらも、相手も経理が大変あわただしくなります)
3、3か月前の関税・消費税だけではなく、追加で2か月前の関税・消費税を納付する→銀行で納付しますが、これが税関のシステムに反映されるまで5営業日くらいかかります。
4、上の3の方法のもっと力技ですが、銀行で2か月前の関税・消費税を納付した後、その納付済みと書かれた紙を近くの税関に行って、税関の端末で納付済み処理をしてもらう。
5、中長期的な観点で担保額を増額する→これは取引銀行が社内稟議を通すのでちょっと時間がかかります。

以上が通常やっているパターンです。
それ以外にも、輸入時に銀行口座から納付額が直接引き落とし(デビットカードのようなもの)という仕組みもあるので、それだと保証書も不要で手続きは簡単ですが、今度は銀行口座の現金の管理(資金繰り)に気を付けないといけなくなることと、会社のお金を事業ではなく税金の支払いに優先させることになり、運転資金的にもあまり良くないことになります。

今の会社も、中長期的な観点で担保額を増額することにします。