毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management(ERM)全社的リスクマネジメントについて、アンケート形式で調査が毎年実行されています。

競合によるリスク
新しい技術によるリスク
自然災害によるリスク
為替によるリスク
主要顧客との関係性断絶のよるリスク
などなど。
30問前後の質問にそれぞれ、金額(純利益$)と起こりえる可能性(%)、そのリスクから影響を受ける関係者という3つの質問に答える形式です。

毎年微妙に質問も変わります。
今年はCOVIDに触れられている質問が加わっていました。

これを本社が集約して改めてリスク査定をするのでしょうが、どのように査定、今後の対応や戦略に組み込んでいるのか興味があります。

Grace period 2

輸入時の関税、消費税(国内の消費税と同じで今は10%)などを納付しないと、輸入した物を自由に流通できない。

その納付については、担保(通常は銀行保証)を提供し、その担保額の範囲内で、月締めで3か月後の納付というような納期限延長の仕組みがある。

という話をしましたが、ここのところの価格高騰、調達難のためいつもより多めに在庫を買っておく、為替の円安などの影響で、担保額がいっぱいになってしまい、納期限延長できなくて、原則通りの納付しなければ輸入できませんという事態に陥ってしまったのです。

工場からやっと出荷されて、やれやれと思っていたのに、そんなことで入手が遅れたら目も当てられない。という製品が入っているととんでもないことになります。その場合の方法もいくつかあります。
1、輸入通関を依頼している業者さんに立て替えてもらう(高額になるので、今はほとんど受け付けてもらえない)
2、輸入申告する納付額を教えてもらい、その通関を依頼している業者さんに納付の当日振込んで納付してもらう(こちらも、相手も経理が大変あわただしくなります)
3、3か月前の関税・消費税だけではなく、追加で2か月前の関税・消費税を納付する→銀行で納付しますが、これが税関のシステムに反映されるまで5営業日くらいかかります。
4、上の3の方法のもっと力技ですが、銀行で2か月前の関税・消費税を納付した後、その納付済みと書かれた紙を近くの税関に行って、税関の端末で納付済み処理をしてもらう。
5、中長期的な観点で担保額を増額する→これは取引銀行が社内稟議を通すのでちょっと時間がかかります。

以上が通常やっているパターンです。
それ以外にも、輸入時に銀行口座から納付額が直接引き落とし(デビットカードのようなもの)という仕組みもあるので、それだと保証書も不要で手続きは簡単ですが、今度は銀行口座の現金の管理(資金繰り)に気を付けないといけなくなることと、会社のお金を事業ではなく税金の支払いに優先させることになり、運転資金的にもあまり良くないことになります。

今の会社も、中長期的な観点で担保額を増額することにします。

雑記 奥様は潔癖症

会社でプロジェクトがあり、無事に4カ月の期間が終了したということで、チーム7名で反省会というか呑み会をしたのです。

新婚さんが居たのでその彼をちょっといじるつもりで、なれそめを聞いてみたりしていたのですが、お子さんが2人いる別の人にもなれそめを聞いてみたら、なんとなく話が別の方に。。。

うちの奥さんは、潔癖症なんです。家の中に外の菌を持ち込みたくないので、帰宅したら靴下を脱ぎ、かばんもその場において、すぐお風呂に直行してお風呂に入らないと帰宅後の生活が始まらないのです。

それを聞いた瞬間に、チームから(主に私から?)えーーーー。という驚きの声と共に質問の嵐。結婚する前からわかっていたのですか?と聞くと、奥さんより、実家のお父様がもっと厳密な潔癖症らしいのです。奥様の実家に訪問すると、玄関で靴下どころか家の中で着る洋服も用意されていて着替えなければならない。とのこと。

更に驚いたのは、その方が家族4人で車で出かけて帰ってくると、順番に一人づつお風呂に入るので、他の3人順番が来るまで車で待っているらしいのです!! それならみんなで帰りにスーパー銭湯とかに寄ってお風呂入ってくればいいのでは?と聞くと、それでも家に帰ったら最低シャワーを順番に一人づつ浴びないとだめなのだそうです。

そんなことを話していたら、チームのもう一人の男性が、うちもそれに近いです。と話し始めました。

家に帰ったらまず風呂に入らないと、座らせてもらえません。帰った直後に奥さんがその日の出来事を話し始めて、30分立ったまま聞くこともあります。と。ちなみにこちらの奥様は、実家は普通のご家族で、奥様だけが潔癖症らしいのです。

たった7名のチームでしたが、潔癖症の奥さん持ちが2名。なんとも高い割合となりました。

いやー、世の中いろんな方がいるものです。

 

ちなみに最初に潔癖症の話をし始めた、奥様の実家がより厳しい清潔家族の男性は、ご自分のお子さん2人には、こういうのはうちの家族だけだからね。とちゃんと話して聞かせているようです。

Grace period

Grace periodという言葉を初めて聞いたのはいつの事だったか。

法人税と消費税は、決算月から2か月後に申告・納付が義務付けられていますが、申請すれば1か月の確定申告・納付の延長が認められます。その時の上司は税務知識に強くて、カナダで働いたこともある人でした。この納期限延長というのを Payment due date extension とかの直訳ではなく、Grace periodという言葉で説明していたので、便利な言葉だなーと思ったのを今でも覚えています。

今の会社は海外から製品を輸入して国内で販売しています。輸入とは、輸入申告時に、輸入するものの金額をベースに、製品によって割り振られたコードや輸出された国などで関税、輸入消費税等の納付額が計算されて、それを納付して初めて国内貨物となり、その後の製品の国内輸送・保管の規制の範囲内で自由に輸送・流通させることができます。

その納付ですが、会社は毎日のように輸入しているので、その都度お金・小切手で税関に納付というのは現実的に出来なくて、月締めでまとめて3か月後に納付しますという信用納付(?? なんというかわかりませんが、ツケで買うとかカード支払いをするようなものです)をします。これを納期限延長と言います。

その信用をどのように税関に勝ち取るか。有価証券その他の資産を担保として提供しますが、事務的に一番多くとられている方法は、取引銀行の保証書です。銀行は通常の取引の中で会社の業績や財政状態を把握していますので、保証書を書いていいかどうかはすぐ結論が出ます。融資枠のようなもので、もちろん借金しているのと同様、保証料を支払うことで書いてもらえます。信用が無い場合は、銀行は定期預金をさせて、その同額の金銭を留保したうえで、保証書を書いてくれます。お金を預けろ、そして保証料も請求するということで、銀行はとりっぱぐれは無いし、料金も稼げるという全くリスクが無いことになります。

www.customs.go.jp



その銀行の保証書を税関に差し入れることにより、税関にはその金額を上限として3か月後に支払いますよ。という信用納付ができる仕組みです。

これも説明するときには、Three month grace periodと言って説明することが多いです。ちょっと覚えておくと説明しやすい単語の一つです。

発明に関わる表彰は税務がややこしい

今の会社はメーカーですので、開発という行為が業務上絡んできます。業務上の開発努力とは言え、それが特許となり、その後の発展的な技術や製品になった時に、それを全部会社が横取りして問題・裁判になることがあります。一番記憶に残っているのは青色発光ダイオードの事例ではないかと思います。

あのような問題が起こらないように、企業では発明に関わる表彰や報償の制度を設けています。今の会社にもあります。

ただ、その表彰・報償制度自体はその特許の観点と企業の開発行為を奨励する意図で作成されるのはOKですが、税務上の取り扱いとなるとまた別問題です。

直近で日本の社員を表彰・報償を支給する事例が、2例ありましたので、国税庁のHPを参考にして、一度会社の制度とその税務上の取り扱いを整理してみました。

 

www.nta.go.jp

 

特許の受ける権利や特許権の承継について 承継時に一時的に支給 譲渡所得 源泉の必要なし
  権利の継承の後に支給 雑所得 源泉の必要なし
       
特許を受ける権利を使用者が原始取得したことへの対価   雑所得 源泉の必要なし
       
使用人が取得した特許権を設定したことによる支給   雑所得 源泉の必要あり(10.21%/20.42%)
       
特許を受けるまでに至らない発明 職務の範囲内 給与所得 源泉の必要あり
  職務の範囲外で一時的に支給されるもの 一時所得 源泉の必要なし
  職務の範囲外で継続的に支給されるもの 雑所得 源泉の必要なし

 

ややこしい。。。実際の今回の2例は上から1番目と下から3番目でした。

法務の人とも相談してこの中のどれに該当するのか判定するのですが、法務的な観点と税務的な観点というか書き方・区分けが100%一致するわけでは無いし、また会社の制度の意図するところとも微妙に区分けがずれているので、なんともややこしいです。

 

ただ開発行為自体は奨励されるべきものです。これを励みに更に開発をして欲しいと思います。

 

区民税・都民税の納付書が届きました

区民税・都民税の納付書が届きました。
転職した時には前の会社での納付が中断されますので、次の会社での手続きが入社後に送れて処理され、給与支給時の天引きを希望すれば人事でそのように手配してくれます。

私の場合は転職していないのに、なんで届いたのか???と思って給与担当者にその納付書を渡したところ、区役所に電話して聞いてみくれたのですが、本人にしか回答できない。とのこと。

自分で電話して問い合わせてみました。すると、昨年度の米国本社からもらった株式を確定申告するときに、日本法人からの給与とアメリカ法人からの給与が分かれて書かれていたので、アメリカ法人からの給与が別途普通徴収となったようです。

申告書の書き方を違った風にすれば、給与天引きで勤務している会社が納付するようになったのでしょうか。と質問したところ、そう希望するのであれば、この電話で今後複数の収入があった場合も勤務している会社からの納付に変更できます。とのことでした。ですので、そのように依頼しました。

何の目的で、給与からの天引きでの納付と普通徴収(直接納付)なのか、確定申告の書き方をどのようにすれば良かったのかは、よくわかりませんが今回はこれで解決です。

中国は規制が厳しいから呼ばないって

10月にファイナンスグローバルミーティングがあることになりました。アメリカのテキサス州のホテルで!

今までは本社のある北東部の州でいつもやっていたのですが、なんと今回は南部でしかもリゾートホテルで!!

行きたい気持ちはやまやまですが、新型コロナのための行動規制が10月にどうなっているのかちょっと心配。ちなみに今の日本政府の規制を確認すると、アメリカからの帰国については、72に時間以内のPCR検査陰性の証明書が必要です。費用は3万円程度らしいです。会社の出張ですので、その辺は現地アメリカの人に依頼すれば、全部調べて手配をしてくれるでしょうが、一旦陽性になれば10日間は帰国できなくなります。

そんな今のことを上司に話したら、中国はいろいろと規制が厳しいから今回は呼ばない。日本も結構厳しいのね。と。

そういえば、そのアメリカ人の上司(西海岸在住)が2-3か月前にシンガポールに出張で行っていたことを思い出し、その時はどうだったのか聞いてみたら、やはり24時間以内のPCR検査陰性の証明書が必要で、3万円くらいかかったとのことです。

10月は行きたいですが、ちょっと無理かなーとも思います。