毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

電子帳簿保存方法はまだ先か、もうそこか

電子帳簿保存法のことを質問受けました。まずは、公のガイドラインをよく読むこと、顧問税理士に聞くことです。ただ、ちゃーんと手取り足取りやって欲しい、うちの会社似合うように細かくプロセスを設計して欲しいとなると有料のコンサルタントの依頼、有料のシステムを導入することになるでしょう。

私のほうでは、今年の1月から法律施行だった去年は焦りましたガ、2年猶予期間が設けられたので、ちょっとトーンダウンしながら、それでもゆっくりと準備しております。

ややこしいのが昨年までは、ガチガチのタイムスタンブが求められていたのが多少緩くなったこと。そして、ガイドラインに沿った社内で規定を作成して、それに基づいて行えば、まぁまぁいいということです。だいぶ楽になりました。

また、社内システムの中に電でが残っていればいいのか(検索は問題なし)、電子メールで送信した場合のその電子メールそのものを検索可能にして保存しておけばいいのか、が公のガイドラインにも書いていないので、そこだけは他の案件で契約している税理士に聞いてみたら、なんとまだその点はハッキリと決まっていない。との事でした。

新しい法令だけに、2年間やってみて、また本施行になった後で何か問題が起きればガイドラインも変わるのでしょう。

ほぼ同じタイミングてもっと厳密なのが、消費税のインボイス制度です。こちらは税金の控除が出来るかどうかですのでもっと厳密です。


電子帳簿保存法は、それ自体が税金の過少申告や納付漏れになる訳では無いので、何か罰則がある前に指導になるはずですので、まずはガイドラインにあるように社内規定を設けてやってみるのが大事かと思います。