毎日の職場にセンスオブワンダー

外資系企業で働く女子の気づきをつらつらと書きます。

弱いところの指摘は難しい。

今は中間評価の最中です。

あるメンバーと面談をしました。とても真面目です。ちょっとおタク体質でコツコツタイプです。それはある意味、それは経理職に必要な資質です。

ただ性格が優しすぎるというか、はっきりとNOと言えないタイプ。それが影響しているのかどうかはわかりませんが、説明が回りくどくてわかりにくいことがあります。

説明がわかりにくいことがあるので、自分がわかっていることでも相手に伝わりやすくできるようにしましょう。と言ったのですが、当の本人はちょっとキョトンとしたのです。

もしかしたら傷つけてしまったかしら。。と、気になって、それは誰でもそういうところがあるものですけど。とフォローしたのですが、傷ついたというより、

今までそういうことを誰からも言われたことが無かった。というのです。

性格が易しくて、人懐っこくていい人で愛されキャラですから、そういう指摘をされなかったのかもしれません。

前々から「弱みは伸びしろです」と、前向きな人ですので、ここから頑張って弱みを強化するように頑張ってくれることを期待します。

ログ取りとプライバシー

労基署の調査で、自己申告制の勤怠シートを提出させている場合には、客観的なログ取り(例えば会社のパソコンのログインとログアウトの履歴)をした方がいいという話を受けました。そして数人を選抜した上で、ログを提出してほしいと言われたのです。

技術的にはログ取りなんか朝飯前のことだと思っていたので、早速会社のIT部門担当者に確認しましたが、予想外の返事が返ってきました。

会社のポリシーとしてそれに容易に答えることはできないと言われたのです。

日本では勤務時間中のこと、かつ会社から支給されているパソコンのことは監視されてもしかるべきというふうな風潮がありますが、ドイツでは特にプライバシーの問題が個人の権利として非常に重要視されているし、会社で過去にそういったことで問題になったことがあるそうです。

今回の対応についても、人事から言われたからといってログ取りの要求に簡単に答えることはできなくて、最低限個人の承認を得なければならないし、そのようなこともしていいかと本社のIT部門に確認を取った上でやりたいという答えでした。

超面倒くさい。それをそのまま労基署に答えて、どういう反応をするのか様子をみたいと思います

今度は所得税の納付書が届きました

昨年の予定外収入の確定申告をしたために、住民税(都民税・区民税)の別納付のための納付書が届き、毎月の給料からの天引き納付に変更したもらいましたが、今後はその分の所得税の「予定納付」のための納付書が届きました。

ややこしい。

今回も税務署に電話して聞いてみたら、それは納付しなければいけなくて、今年はそういう収入が無ければ、還付のための確定申告をしてください。

とのことでした。

サラリーマンが通常する確定申告って、住宅ローンを組んだ時や、高額医療費を支払った時、寄付をした時等々、還付をして欲しいケースが多い。私も追加納付のための確定申告をしたことが無く、そしてその翌年にはいろいろと前年度の収入に応じて、税金が徴収されるものがあるのでややこしい。

確かに会社の経理でも、消費税は前年度の申告と同じ見込ということで当年度はこまめに納付しているし、法人税地方税を含む)も前年度の申告と同じ見込みということで、中間納付をします。それを当年度の年間を締めるときに再計算をして納付するのが、確定申告になるのです。それと同じ仕組みと言えば同じ。

年に一度の納付だと国も税金を使うのに困ったことになりますから、前年度と同じ見込みで徴収しておくのですね。

いろいろと今回も学びました。

労基署は見られている(私に)

労基署からの訪問と調査は、後日追加資料の提出と言う宿題をもらって終わりました。(なんとその追加資料提出も、印刷して郵送!)

すぐに提出というのではなく、2週間くらい猶予があるので、そのトーンからしても調査は大きな問題はなく、追加の提出物からもあまり大きな指摘事項はないでしょう。たぶん。

ここからは、私個人の観察記録です。
調査員の方、お通しした会議室の席についた途端に、ノートと筆記用具、そして緑色の労働基準法の解釈本(英和辞典のようなサイズ)をカバンから取り出しました。弁護士にとって六法全書みたいなものを、いきなりテーブルの上に置くって、「法の下に調査しますよ」って言う宣言か???と、ちょっとビビりました。


最初、こちらの会社の事業形態や組織図を聞き取りするときは、ちょっと硬い感じでしたが、その後はこちらの勤怠管理、時間外管理、最低賃金、採用時の提示書などなどを話していくと、もう自分の土俵ですから、だんだんと調子があがり、確認、さらに詳細要求、他社の実例紹介、今後の教示などなど多面に渡って調査は進みました。

最後に質問はありますか?と聞かれましたので、

このような仕事に就いたのはどのような経緯でしょうか。大学の専攻が法律専門とかで、この国の労働状況を改善するんだ!と思ったりしたんですか?と聞きました。

 

意外な回答でした。

大体この仕事につく方は、一度企業に勤めてから転職する方が多いです。開始年齢の平均は26-27歳です。ただ、自分は知人にこの仕事をしている方がいたので新卒で入りました。自分は、元々理系です。理系の方が安全衛生の調査の時に、化学物質利用の現場等の話もありますので理系の方が役に立つ場合も多いです。と。

 

ほー、そうなのですねー。

どんな仕事も人間として話してみると親近感が湧きますね。

 

そして、その労働基準法の緑色の辞書のようなものは市販のものです。と教えてくれて、なんと値札もついていました(笑)

労働基準法の解釈本

 

労基署は見ている かも

数週間前に突然労基署が訪問してきて、書類をそろえておいてください。揃ったところで再度訪問しますから、連絡をください。と言っていたのですが、その再度の訪問が終わりました。

指導されないように心がけていますが、知らないで指導されてしまった項目。

1、退職についての決まり事は重要事項なので、入社の時に開示していなければダメ。しかも規程を渡すだけではなく、第XX条第XX項に書いている。と言うところまで開示することが必要。
内定通知書と一緒に就業規程一式を渡すことはしていないので、方法としては 1)内定通知書に就業規程の第XX条第XX項に退職時の決まりが書いていると表記する。にゅすやと同時に規程を渡すので、入社と同時に開示したことになる。 2)入社時のオリエンテーションでその部分を詳細に説明する のどちらかになるらしい。1)で対応してみようと思います。

2、タイムシートは自己申告制の場合、本来は客観的な方法でその申告を確認できることが必要。
ソフトウェアの導入などコストがかかるのですよね。まー、100%の義務ではなく、確認したという証拠の保存義務もあるわけではないようなので、できることが何か確認・検討することになりました。

3、管理監督者でも始業と終業の時間を申告させることが必要。
これは残業手当の問題と言うより、新しい働き方改革の法制度で、健康管理が必要となったので、いくら残業手当が支給されないとは言え、例えば朝7時から夜10時まで、毎日毎日働いていたら、月120時間の時間外労働となり、長期的に働くことが難しいレベルになるので、それを把握して、産業医の健康管理の面談をさせるためなのだそうです。マネージャーともなれば、長時間労働は自分が仕事ができないからだ。ととらえる人もいますので、正直に申告することがあまりないのが現実ですが、これも奨励はしても実行に移せるかどうかは難しいです。

ということで、大きな指導項目は無かったです。ホッとしました。

偽陰性?擬陽性?

Singaporeから出張で来日したお偉いさんが、成田空港でPCR検査陽性となりました。

結果は、10日間成田のホテルに缶詰めとなり、その隔離期間終了後に1日のみ都内にある会社事務所に出社して会議をして、その日のうちにSingaporeに帰国したとのことです。。。

ホテルに缶詰めになっている間は、食事も冷たい弁当だけだしまずい!と言って会社の人にいろいろと差し入れを頼んでいたようです。その差し入れをした方に、それはそれは大変でしたね。と苦労をねぎらったら、おかげで個人的な話とかもたくさんできて、個人的がつながりができたので、今後いろんなことで仕事がやりやすくなると思います。と、まさにお手本のような前向きな回答をしていました。もともととても経験が豊富な人格者なので、さすが!!!と思いました。

肝心のそのお偉いさん、Singaporeから出国の72時間にPCR検査を受けて陰性だったから出国できたのかと思いますが、出国前には陰性で、成田に着いたら陽性とはなんとも面倒なことになってしまったものです。

シンガポール出国の72に時間前の検査が偽陰性だったのか、成田での検査が擬陽性だったのか、はたまたシンガポールで検査した後に陽性になったのか。誰もわからないのです。

アメリカの上司に話したら、そういうことがあってPCR検査が無駄な手間と混乱を招くので、アメリカ入国時の陰性証明書の義務付けは無くなったのよね。と話していました。日本も、東京では重症者がゼロ、日本全体でも34人になりましたので、そろそろ入国時のPCR検査が無くなるのではないでしょうか。

シャドーペイロール

日本法人の社員が、シンガポールの求人に応募してその職に就くことになったのですが、自分の自由意志でその職に就くことになったので、いわゆるエクスパット(本社などから、経営・監督者の意味合いが強い役職で海外赴任すること)ではなく、通常の現地採用と同等扱いになると聞いていました。

私はてっきり日本法人を退職して、現地法人の社員になるという雇用契約を結ぶのかと思っていたら、そこの部門の人事経験者(外資の金融会社で長く人事を経験してきたお方)が、そんなことをすれば、日本にいざ帰ってくるときに。雇用について全く何の保証もなくなり、その方にとって不都合になるから、日本法人との雇用関係を継続したままでする方が良い。と教えてもらいました。

ほー。知らなかった。多くの会社で海外赴任するときはそのようにしている場合が多いというのです。そうすると、健康保険や年金を含む社会保険も、企業年金制度も継続(本人負担部分は、継続して本人負担)できるとのことです。外国での給料を今までの給料に変えて社会保険料等の計算基礎額とすれば問題無い。そのことをShadow Payrollと言うのだ。と教えてもらいました。

なるほど。所得税はご本人が183日以上の滞在となれば、その国での申告とするとかなんとかいろいろとありますが、会社側の給与関係の処理については、こちらで調べて対応をしないといけないので、本当に教えてもらってよかったです。かわいそうなことをするところでした。

健康保険については、海外で医療費がかかったら100%まずは自分で支払っておいて、あとで日本の健康保険組合に還付の申請をするらしいのです。ただそれも日本の医療費だったら保険の範囲内かどうかや、金額の判定があるので、結果的に実費の3割負担になるかどうかはわからないし、時間がかかるということです。そういうところは不便ですね。

また、シンガポールでは、会社負担の社会保険料も個人の課税所得として所得税の計算の時に含めないといけないようです。国が違えば、所得や控除の仕組み違いますね。またいろいろと話しを聞いてみたいと思います。

留学も海外赴任も、海外で所得を得たこともありませんが、こういう知識が別の時に役立つものです。ちゃんと吸収したいと思います。